
平素より当院をご利用いただきありがとうございます。
昨今、全国各地でハラスメント防止条例が制定されおりますところ、当院では、患者さまに安心して当院をご利用いただくため、当院スタッフおよび当院利用者への著しい迷惑行為・ハラスメント行為について、顧問弁護士・管轄警察署との上、厳粛に対応しております。
医療スタッフの就労環境が害されると判断した場合においても、迷惑行為等と認識し然るべき対応を行います。
カスタマーハラスメントに係る犯罪・違法行為が関連する法律の一覧です。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第1項:人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項:前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同様に処する。
この章の未遂は、罰する。
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は過料に処する。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
軽犯罪法においても、日常生活の道徳規範に反する軽微なものが処罰の対象とされており、カスタマーハラスメントに類する行為が様々な法律・規制に抵触する可能性があります。
故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責に任ず
弁護士法人稲葉セントラル法律事務所
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弁護士
浜宮 健太 (はまみや けんた)
経歴
弁護士
白又 優理 (しらまた ゆり)
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